対立する長男とは別に長女次男の税務代理で相続税申告をした事例
依頼者
石川様 (仮名―兵庫県在住 50代 女性)
事案の内容
石川様の母親が亡くなりました。母親は東京都在住で長男Aと同居していました。母親の遺産は、自宅土地建物と預貯金であり、遺言はありません。相続人は、長女の石川様、長男A、次男Bの3人です。市川様は、長男Aとの遺産分割協議が進展しないので、弁護士法人リーガル東京に相談しました。遺産調査したところ、相続税申告が必要であることがわかり、税理士法人リーガル東京が相続税申告を受任しました。
解決の内容
長男Aに別に弁護士と税理士が付いたため、Aの代理人弁護士と遺産分割の協議を進めながら、Aの税理士と相続税申告内容に付いて、情報を共有しあい遺産未分割として各々相続税申告をしました。その後、遺産分割協議が成立しましたので、相続税の修正申告ないし更正の手続をする予定です。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。