相続税申告・節税対策に詳しい税理士兼弁護士による税務相談|税理士法人リーガル東京 

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今すぐできる相続税対策とは

生前贈与の活用

【目次】

1、年間110万円までの生前贈与には、贈与税がかかりません。

2、相続時精算課税制度―2500万円の特別控除

3、贈与税の配偶者控除を利用し自宅を贈与

4、教育・住宅購入などの資金を、孫に生前贈与して節税

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不動産の活用

【目次】

1、不動産の相続税評価額は、時価(取引価格)より安く評価されます。

2、さらに不動産は、その利用形態により、次のような評価上・税制上の特典により、評価額を引き下げることができ、節税になります。

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養子縁組―基礎控除額を増やす

【目次】

1、養子縁組で法定相続人の数を増やせば、節税できます。

2、養子縁組による節税メリットまとめ

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節税目的の 養子縁組(節税目的の 養子縁組は有効とした最高裁)

【目次】

1、相続税の節税のために「養子縁組」をする事があります。

2、相続税の節税のための養子縁組とは、どういうことか説明します。

3、最高裁判例の内容について、説明します。

4、では相続税の節税のための養子縁組が無効になる場合もあるでしょうか。

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生命保険の非課税枠の利用

【目次】

1、生命保険の非課税枠を利用していますか。

2、生命保険のメリットとは?

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この記事の監修者

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弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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