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  • 相続税の申告が期限に間に合わない場合

相続税申告を申告期限までにしないときは、どうなるでしょうか。

1、相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。

例えば、本年10月10日に相続開始を知った場合は翌年8月10日が相続税の申告期限になります。
被相続人の死亡を知るのが遅れたことを、相続人側が証明しない限り、「被相続人が死亡した日に相続開始を知った」とみなされてしまいます。
 
相続税の申告期限の日が土、日、祭日の場合は、翌日が申告期限です。
相続税の申告期限までに、相続税申告書の提出(郵便の場合は消印で可)及び相続税の納付(金融機関に入金した日で判定)の両方が必要です。
 

2、 申告期限までに相続税申告をできない場合はお早めに税理士にご相談を。

諸般の事情で、申告期限までに相続税申告をするのが不可能ないし困難な場合、あるいは既に申告期限を過ぎたのに相続税申告ができていない場合は、早めに相続税申告に詳しい税理士に相談されることをお勧めします。

税理士法人リーガル東京では、多種多様な相続税申告の事例を数多く取扱ってまいりましたので、最善の提案をさせていただきます。

お気軽に 電話03-3569-0321に、お問い合わせください。
 

3、相続税申告を期限までにできなかった場合のペナルティーを説明します。

主に以下の(1)延滞税と(2)無申告加算税の請求が、後日税務署より届きます。
よほどの事情がない限り、これらの免除は認められません。

(1)延滞税は、相続税(本税)の利息に相当するものです。
申告期限から2か月以内は年2.8%、相続税申告書を提出してから2か月を経過すると年9.1%(平成28年の場合)の割合で賦課されます。

実務上、「相続税申告書の提出と相続税の納付」がかなり遅れても低い方の利率(年2.8%)で延滞税が計算されます。しかし相続税申告書を出してから2か月経過しても相続税を納付をしないと、その時点からは高い利率(年9.1%-平成28年の場合)で延滞税が計算されてしまいます。

(2)無申告加算税
申告期限後に自主的に申告した場合は、無申告加算税は、相続税の納付総額の5%です。
しかし申告期限後に税務調査を受けるなどして税務署から督促された場合等は、これより高いパーセンテージになります。
 

4、 期限までに相続税申告が間に合いそうもない場合、以下の対応方法を。

(1)相続税の申告期限を延期できる理由を探します。
具体的には以下の理由があるかを探します。但し滅多に認められません。
・災害などがある場合
・相続人に変更が生じた場合
・遺言が新たに発見された場合等

(2)相続税申告に添付すべき書類を省略して、とりあえず相続税申告をします。
戸籍等資料が不足の場合は省略して、後日提出することを推奨します。

(3)遺産の一部が不明等の事情で、相続税の計算が困難な場合は、とりあえず概算で申告を行い、後日、修正申告等を行うことで、無申告加算税の賦課を回避します。

(4)相続税の納税資金の準備が困難な場合について
相続財産が不動産ばかりの場合、預貯金の引出し等について相続人間で意見が合わない場合などのケースでは、延納申請を相続税申告時に行うことで一旦納税を回避することができます。(鴛鴦申請に必要な資料は後日提出することも可能です)

(5)相続人の一部に相続税申告に協力しない人がいる場合について
相続税申告書は相続人全員が署名押印して税務署に提出する形式となっていますが、
相続人各人が申告書を提出しても受け付けてもらえます。
※相続税申告書を出していない相続人には、後日税務署から照会書が送付されます。
 

5、申告期限を過ぎた相続税申告で注意すべき点 

(1)配偶者控除、小規模宅地の特例等の取り扱いについて
申告期限後の相続税申告となった場合でも、配偶者控除や小規模宅地の評価減特例等の適用は、原則として認められます。
したがって期限後申告であっても、遺産未分割の場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、修正申告時に、前記の税制上の制度が適用できるようにする必要があります。

なお、一旦小規模宅地の特例の適用対象を決めてしまうと、後日修正が認められない場合がありますので、注意が必要です。
 
(2)相続税申告と関連する他の申告等
相続があった場合、相続税の申告に準じた他の税務上の手続きがあります。
相続税申告が間に合わない場合は、これらも間に合っていない又は忘れてしまっているケースが殆どです。
主なものは以下のとおりです。これらも注意が必要です。
 
・準確定申告・・・被相続人の確定申告を4か月以内に行う必要があります。
・青色申告承認申請書・・・被相続人の事業を引き継ぐ場合4か月以内に提出が必要。
              提出しませんと青色申告の各種特典が引き継げません。
・消費税簡易課税制度選択届出書・・・被相続人の事業を引き継ぎ、簡易課税制度を
                  適用する場合に必要です。

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この記事の監修者

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弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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