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亡父の主な遺産が賃貸併用ビルで、兄弟姉妹3人で未分割の申告をした事案

 (依頼者)

<東京都在住 桜井様(仮名)60代 男性

 (相談の内容)

 桜井様夫婦は、都内の自宅兼賃貸ビルの最上階に父親と同居していましたが、父親が亡くなり、相続人は、長男桜井様、姉の長女甲、妹の次女乙の3人です。

桜井様は、賃貸併用住宅の単独相続を希望しており、相続税申告の必要もあったことから、リーガル東京に相談に来ました。なお桜井様は、亡父の代から確定申告を依頼していた顧問税理士がいましたが、当該税理士が亡父の借金を踏み倒した人の親戚であったことから、顧問税理士を変えたいという希望もありました。

 (解決の内容)

 桜井様が税理士法人リーガル東京に相談に来たのが、申告期限の2ヶ月前でしたので、遺産分割協議を成立させられる時間的余裕がなく、相続人3名が共同して未分割での相続税申告をしました。また桜井様は、相続税申告を契機に  賃料収入の確定申告を税理士法人リーガル東京に依頼することとし、 桜井様と長女甲は、相続税を支払えたのですが、次女乙は一括納付できるだけの資金がなかったので、リーガル東京が乙の自宅を担保とする延納申請(相続税の分割払いの手続)をしました。

その後、税理士法人リーガル東京が桜井様と税務顧問契約を結び、桜井様の 所得税申告を担当することになりました。 また弁護士法人リーガル東京が桜井様の依頼により、長女甲と次女乙と交渉したところ、長女甲次女乙に相当額の代償金を支払えば、桜井様が自宅兼賃貸ビルを単独相続することを認める方向になりました。自宅兼賃貸ビルの相続税評価額は約2億円であり、時価は3億円以上でしたが、長女甲次女乙が亡父から相当額の生前贈与(特別受益)を得ていたこと等を主張し、各金7000万円位の代償金を支払うことで話が纏まりました。

この協議に基づいて本来なら、修正申告や更正の請求をするべきところですが、相続税については、相続人各人が当初申告時の負担割合とする合意をしたので、修正申告や更正の請求はしないことになりました。  

>>>相続税対策についての詳しい説明はこちら

 

亡父の遺産を長男が全部相続する遺産分割協議により相続税申告

(依頼者)  

河原様(仮名―東京都在住 60代・男性)
 

(相談の内容)

河原様は、同居の父親が亡くなり、相続人は、母親(父の妻)、長男河原様、妹の3人でした。父親の遺産は、自宅土地建物及び数千万円以上の金融資産(外国投資証券等)でした。河原様は、遺産分割協議書作成と相続登記手続と相続税申告というトータルサービスを希望し、リーガル東京に相談にみえました。

(解決の内容)

河原様は、二次相続対策を重視し、父親の財産を自分が全部相続することを、他の相続人に認めさせました。弁護士法人リーガル東京は、河原様の依頼により遺産分割協議書を作成し、これに基づき自宅土地建物の相続登記申請をしました。
その後、税理士法人リーガル東京が、相続税申告の依頼を受け、自宅土地については小規模宅地(特定居住用宅地)の評価減特例を適用して自宅土地を80%減額評価し、外国投資証券等の金融資産は証券会社に照会確認するなどし、相続税評価額を極力引き下げて申告を行いました。

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申告期限後に相続税申告をした事例

遺産分割協議ができず申告期限後に相続税申告をした事例

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遺産一部不明で期限後申告をした後、遺言無効で修正申告した例

期限後申告になり相続税を納付したが、後日税金還付された例

対立する長男とは別に長女次男の税務代理で相続税申告をした事例

遺産分割協議により期限内に申告した事例

遺言がないが死因贈与契約を認めさせ、相続税申告をした例

亡父の遺産を長男が全部相続する遺産分割協議により相続税申告

借地契約書の記載条項を根拠に遺産分割協議で希望のとおり相続できたので相続税申告をした事例

遺産のほとんどが金融資産で、相続人の1人と連絡困難だった例

申告期限内に遺産分割できずに申告した事例

遺産分割協議で係争になり各相続人が別々に相続税申告した例

遺産分割調停中に相続税申告をし、調停成立後に修正申告・更正請求 をした例

遺産の詳細が一部不明のまま相続税申告をした事例

遺言等について係争があるも申告した事例

亡長男の妻に不動産を遺贈する遺言があり一部未分割で相続税申告をした例

遺留分減殺請求したが相続人全員で遺言内容による相続税申告をした事例

遺言無効の係争あるが、遺言内容に基づき相続税申告をした事例

遺留分減殺請求されたが、遺言内容に基づき相続税申告をした事例

相続税課税財産の評価を減じて節税した事例

マンション敷地を不整形地評価と貸付事業用宅地で減額し相続税の負担をゼロにした例

貸家建付地の評価減のため遡って確定申告した後に相続税申告した事例

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遺産の貸金2億円を会社破産により評価0円として相続税申告した事例

その他の事例

後妻が無申告で税務調査を受けたが、長男は期限内申告で相続税申告できた例

相続税対策目的の両親と息子経営会社間の低額売買が 親子の係争となった事例

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この記事の監修者

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弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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