●遺産分割協議書が不要です(遺産分割方法を指定した内容の遺言に似た機能があります)
したがって、小規模宅地等の評価減特例や配偶者税額控除などの相続税節税の制度が利用できます。
●遺言と異なり、委託者は、受託者受益者全員の合意がなくては、内容の変更できません
自己信託なら委託者が単独で信託契約を解除できますが、信託契約で解除事由を制限できます。
●信託は相続人が亡くなった場合の次の受益者を指定することができます。
●遺言では二次相続時、三次相続時の財産承継者を決められませんが、遺言代用信託では、
二次相続時、三次相続時の受益者も指定が可能です。
●相続人ではない人を受益者に指定することが可能です。
●相続開始後、速やかに指定した受益者に配当金を支払うことが可能です。
●建物の修繕費の積立金を遺産分割協議の対象外とする(信託財産の中で留保する)ことができます。
●高額な遺言執行費用は必要ありません。
●相続登記費用は受益者変更登記だけですので、通常の相続登記より大幅に軽減できます。
(注)遺言代用信託でも遺留分の減殺請求権は排除できません。
(注)「遺言信託」とのちがい―遺言代用信託は生前からの信託ですが、遺言信託は死亡後の信託です。