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相続税の基礎控除引き下げ

平成27年の1月から相続税にたいする基礎控除額が引き下げになってしまいました。これに関して自分にどの程度関係してくるのか気になって税理士に相談している人も多いのではないでしょうか。
 
まず改正前の基礎控除額ですが、これは5000万円に法定相続人一人に付き1000万円となっていました。これが相続税から控除額としてひかれていたわけですね。たとえば法定相続人が1人の場合は5000万円プラス1000万円で合計6000万円が基礎控除額、3人だった場合は5000万円にプラス3000万円で8000万円でした。
 
ところが改正後は3000万円にプラスして法定相続人一人に付き600万円という金額設定になってしまったため、法定相続人が1人だった場合は3600万円、3人だった場合は4800万円という金額になってしまいました。簡単にいうと40%マイナスといった印象です。
 
これは相当な差ですから、税理士に相談してなるべく節税しようという動きは当たり前かもしれません。ちなみに、基礎控除額を下回る遺産であった場合は、特に今までと大きく変わることは無いので、平成27年以降に立場が変わってしまったということはありませんが、それでも節税する方法はあるので税理士相談する意味はあります。たとえば、生前贈与を行った場合、相続が3年以内に発生しなければ、贈与性や相続税画家かからないため、大きな節税になります。
 
 
税理士に相談するとわかりますが、こういった環境下でいかに節税するかは非常に大事で、先ほどいったとおり、生前贈与がもっともポピュラーかもしれません。次に税理士がすすめやすいのは、所持している更地の土地に賃貸建物を建てる事。評価額が更地と賃貸建物がある場合ではまったく違うので、考慮したほうが良いかもしれません。
 
また基礎控除額を利用する方法として税理士が提案出来る方法としては養子縁組というものもあります。ただし節税のために養子縁組したいというと断られる可能性も高いので、何かしら別の理由が必要です。たとえばいつも介護してくれていた子を養子縁組にするという形もありますし、孫を養子縁組に入れるという方法もあります。ただし、孫に養子縁組をした場合は、どの程度お得でデメリットがないかは考えた方が良いでしょう。この件に関しても事前に税理士に相談しておいた方が良いです。そもそも養子を増やすという事は一人あたりの遺産受取額が下がってしまうので、トラブルの原因となってしまいます。たとえば親族に相談もせずに死因贈与などの契約を結んでしまうと、トラブルの原因となるので、どのような運びが好ましいかは税理士に相談し、相続税なども加味してベストな判断をみつけだしましょう。今回の改正で特に富裕層の相続税は厳しくなってしまいましたから、相続税に関して悩んでいる方はまず税理士に話だけでもきいてもらうと良いでしょう。
 
 
 
 
 
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