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相続税の計算方法

平成27年1月1日から適用される改正後の相続税法においては、基礎控除額が引き下げられ、今までよりも多くのケースについて、相続税がかかるようになりました。
そのため、「相続税なんて関係ないと思っていたけど…」といった方々からも注目され、改正前から話題になることの多かった相続税ですが、その計算方法となると、よくわからないという人も多いのではないでしょうか。
 
相続税の額は、おおまかに説明すると、以下のような手順で計算することとされています。
まず、課税財産の合計額を計算します。現金や預貯金、土地や家屋、貸付金、特許権など、経済的価値のあるものすべてがあたるとされています。
また、死亡退職金や死亡保険金、被相続人(亡くなった人)から死亡前3年以内に贈与された財産や、相続時精算課税制度の適用を受ける財産についても、相続財産に加算されます。
続いて、課税財産の合計額から基礎控除額を引きます。改正後の基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)とされています。
こうして出た金額を、各法定相続人が、民法で定められた法定相続分に従って取得したものと仮定します。その上で、各法定相続人の取得金額を計算します。
その取得金額に応じた税率をかけ、相続税の総額の基となる金額を計算します。
この金額を実際の相続割合であん分し、算出された税額から、未成年者控除などの税額控除を差し引きます。
こうしてようやく、相続税額の納付額を求めることができるのです。
 
以上のような説明では、残念ながらわかりにくいと感じた方が多いことでしょう。
そこで、簡単な例を作って、再度ご説明したいと思います。
 
ある人が亡くなり、法定相続人にはその人の妻と、成人した子供が2人いるとします。また、相続税の課税財産の合計額は、1億4800万円と仮定しましょう。
まずはこの1億円から、基礎控除額を差し引きます。法定相続人は3人なので、
3000万円+(600万円×3)=4800万円が、この場合の基礎控除額となります。課税財産から差し引いた金額は、ちょうど1億円になります。
この1億円を、法定相続分に従って分配します。この場合の法定相続分は、妻が1/2、子供がそれぞれ1/4ずつと定められています。
従ってこの段階では、次のように分配されることになります。
妻…1億円×1/2=5000万円
子供1…1億円×1/4=2500万円
子供2…1億円×1/4=2500万円
この金額に、相続税の税率と控除額を当てはめて計算します。
妻の場合、5000万円にかかる相続税率は20%、控除額は200万円とされています。
5000万円×20%-200万円=800万円
子供2人の2500万円の場合は、相続税率は15%、控除額は50万円とされています。
2500万円×15%-50万円=325万円
この金額から、相続税の総額の基になる金額について、
800万円+325万円+325万円=1450万円と、求めることができます。
この金額を、実際の相続割合に基づいてあん分します。この場合は、法定相続人が法定相続分通り(妻が1/2、子供がそれぞれ1/4ずつ)に相続することになったと仮定しましょう。
1450万円をこの割合に従って分けると、
妻…725万円
子供1…362万5000円
子供2…362万5000円
となります。
さて、妻の場合は被相続人の配偶者であるため、税額が大きく軽減されます。
実際に取得した財産額が、1億6000万円以下、もしくは配偶者の法定相続分相当額以下であれば、相続税はかからないとされています。
従って相続税は、子供がそれぞれ362万5000円、合計725万円を納めることとなります。
 
実際の相続税の計算にあたっては、もちろん、以上のようにきれいに割り切れるとは限りません。
相続税額以前に、課税財産の総額を出すにも、手間のかかることが多いでしょう。
特例のために控除される金額がある場合などもあり、なかなか素人には計算が難しいものです。実際に相続が発生し、相続税を納める必要がある場合には、税理士などの専門家に相談された方がいいでしょう。
 

 

 

 

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