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どうなってるの?知っておきたい相続税の基本的な仕組みについて

遺産相続を行った時に発生するのが相続税です。相続は全ての人の死亡時に発生する重要な問題ですから、財産の有る無しに関わらず良く知っておくことが望まれます。税理士に仕事を依頼するにしても、基本的な仕組みを知っておかなければよい税理士を見つけることはできません。遺産相続は何かとこじれがちですから、きちんとした知識を身に着けておかないとトラブルになってしまいます。
 相続税の基本的な仕組みとして、遺産分割が実際にどのように行われたのかにはかかわりなく対象となる遺産の総額と法定相続人、および法定相続分においてのみ算出されるという原則があります。遺産を相続する人が一人だから相続税が関係ないということはなく、すべてのケースにおいて平等に相続税の対象になります。
 相続税が発生する場合は亡くなった翌日から10カ月以内に遺産配分など相続に関わる手続きを完了し、所轄の税務署に税の申告をしなくてはいけません。放置していると税逃れとして税務署の指導を受けてしまいますから、死亡が確認されたらなるべく早く手続きを進めておくことが求められます。
 相続税には基礎控除というものが設けられており、対象となる相続財産の総額が基礎控除を下回っていれば税は発生しません。遺産に関わる基礎控除は
 
3000万円 +(600万円×法定相続人の数)
 
となります。法定相続人が5人の場合は3000万円+600万円×5で6000万円が基礎控除の額となり、遺産総額が6000万円を超えなければ相続税を納める必要はありません。
 相続税の対象となるのは現金だけではありません。土地や家屋などの不動産、株や債券などの有価証券、預貯金、その他現金に換算できる価値を持つ宝飾品や美術品なども相続対象の財産として認定されます。現金をすべて宝石に変えて保有していた場合でも税を逃れることはできません。海外において所有している財産も対象になりますから、海外の別荘なども計算に入れる必要があります。

 

 基本的に対象となる財産は本人名義のものや本人が所有していることが明確なもののみですが、名義だけを家族のものに書き換えているだけで実質的には死亡した本人の財産出会ったような場合などは相続の対象財産として認定されることになります。子や孫の名義で積み立てていた貯金であっても、通帳を名義人に渡さず亡くなった本人が管理していたような場合などは実質的に本人所有の財産として認められる可能性は非常に高くなります。
 死亡時に支払われる保険金に関しては、本人が保険料を払っていた場合は相続財産として課税対象になります。ただし、死亡保険金移管しては「500万円×法定相続人の数」が非課税限度額として定められているので、課税対象となるのは限度額を超えた分に関してのみになります。

 

 相続に関しては優遇措置や税負担軽減のための措置もいろいろ設けられており、それらを活用することで相続時の税負担を大きく抑えることが可能です。
 財産の一部を生前に譲り渡す生前贈与は、1年間に110万円を上限として遺産を生前に贈与できる制度です。110万円までは非課税なので、数年にわたって少しずつ財産を贈与しておけば相続財産を減らして節税することが可能です。

 

 その他にも未成年控除や障害者控除など法定相続人の事情に応じた控除の仕組みが設けられていますから、税理士と相談しながら利用可能な控除を確認しておきましょう。

 

 相続税に関しては財産を保有している当人が死亡していることもあり、対象となる財産をリストアップするだけでも一苦労です。財産が最初からはっきりしていればよいのですが、特に準備もせず無くなってしまった場合は素人だけで問題を解決しようとせず税務のプロである税理士の力を借りましょう。税理士に依頼すれば財産のチェックから金額の計算など事務手続きはすべて代行してもらえますし、法定相続人への連絡なども税理士が窓口になって代行してくれます。税理士に依頼しておかないと財産のチェックが十分に行えず、思わぬ申告漏れが発生してしまう恐れもあります。申告後に余計なトラブルを起こさないためにも、信頼できる税理士に依頼して協力して遺産相続をスムーズに終わらせてください。
 
 
 
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