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相続時精算課税制度について

相続時精算課税についてここで解説します。相続時精算課税はあらかじめ相続税の一部を先払いすることで、実際の相続時に発生した相続税を支払った分減らす税制です。すなわち相続税の先払い方法だと考えてください。背景として相続発生時に税理士が相続税を計算してみたら、現金が不足していた、などのトラブルが考えられます。相続税が払えず、慌てて実家を叩き売る羽目になるような不幸な事態は誰も望んでいません、こういった事態を避けるため、あらかじめ税理士に相談したり、一度に支払う税金を減らしたりする方法が設けられていると考えられます。つまり、あらかじめ資産の一部の不動産などを相続しておくことで、後から支払う相続税を抑える効果があるのです。もっとも、この選択が可能なのは65歳以上の親が20歳以上の推定相続人(通常は子)にあらかじめ贈与する場合に選択可能です。この場合2500万円までは無税で、それを超えた場合には20%の税率がかかってきます。投資不動産をあらかじめ子世代に相続する場合が最も有効な活用方法です。
 
具体的な活用方法として、自分が居住している住居の他に、投資不動産として毎月いくらか家賃収入のある貸家やマンションを持っている場合が考えられます。この場合、あらかじめ子世代に投資不動産を贈与することで、贈与以降の家賃収入は子供に入ることになります。つまり今までであれば親世代にいったん入金された賃料が、死後に相続の形で子世代に入るはずでした。ところがあらかじめ贈与することで、投資不動産からの家賃収入が直接子世代に入金されることになるのです。値上がりが見込める不動産ならば、それに加えて資産が増加した分も相続税課税を免れることができます。さらに自分の資産をどの様に振り分けるか、といった自分の死後の財産分与についてもあらかじめある程度の不動産をそれぞれ分け与えることが可能になりますので、トラブルを減少させる意味合いもあります。自分の死亡時にトラブルを子世代や税理士に押し付けるのではなく、生前贈与を活用して、ある程度の道筋を付けることが相続時精算課税の活用方法と考えられます。
 
もっとも、いくつか気を付ける点がありますのでご注意ください。相続時精算課税をいったん選択してしまうと、それ以降暦年課税贈与には戻せなくなってしまいます。つまり、いままで毎年110万円までの贈与ならば申告不要とされてきました。この制度が活用できなくなってしまうのです。この制度をご存知の方は、子供名義の通帳を作成して、毎年110万円ずつを積み立てている、などということをやられているようです。しかし不動産の贈与などで相続時精算課税をいったん利用してしまうと、それ以降この贈与税の非課税枠は無くなってしまいます。よって活用の際はこれ以降の現金贈与はない、という場合に活用することが必要です。他にも贈与財産は小規模宅地の特例が受けられなかったり、その後の物納ができなかったりと、他の税制と対立する場合があります。詳細な点を個人で把握するのは非常に難しいですので、相続税についてどの制度を活用するかはいったん税理士に相談することをお勧めします。相続税を圧縮しようとしたはずが、かえって相続税が高くなってしまった、などという不幸を避けるためにも専門家である税理士に相談してはいかがでしょうか。
 
 
 
 
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