相続税申告・節税対策に詳しい税理士兼弁護士による税務相談|税理士法人リーガル東京 

税理士法人・弁護士法人 リーガル東京へようこそ 相続税申告・相続対策相談室 丸の内線 銀座駅徒歩3分  JR線 池袋駅徒歩5分

無料相談受付中 銀座相談室03-3569-0321 池袋相談室03-3980-3093 受付時間 平日10:00~19:00 土・日・祝日 10:00~18:00

  • HOME
  •  相談員紹介
  • 手続費用
  •  アクセス
  • 相続税HOME
  • 生前の準備できっちり節税!相続税を抑えるコツとは

生前の準備できっちり節税!相続税を抑えるコツとは

遺産相続の準備をするにあたって考慮しなくてはいけないのが相続税の問題です。
 相続税の控除枠は2015年から縮小されてしまったため、以前であれば相続税の納付が必要なかったような金額の相続財産でも相続税を収める必要が出てきてしまいます。きちんと調べて相続税を抑える準備をしておかないと、思いもよらないような多額の相続税が発生してしまい納付に苦労することになってしまいますから、日ごろから相続税についての準備を整え、なるべく相続税額が低くなるようにしておきましょう。
 相続税を抑えるコツとして活用したいのが「生前贈与」です。生前贈与とは相続税の対象となる相続財産を死亡時に相続するのではなく、生前に贈与することです。生前贈与を有効活用すれば相続税を大幅に節税することができますし、より本人の意思を反映した遺産配分が実現します。死亡時に混乱を招かないためにも、生前贈与を活用して相続税負担の軽減を目指してください。
 生前贈与では、本人が生きているうちに財産の一部を指定した対象に贈与することが可能です。先に財産を譲り渡しておけばその分に関して相続の対象財産から外れるので相続税を抑える効果が生まれます。ただし、生前贈与のやり方によっては相続税ではなく贈与税が発生する可能性があります。やり方を間違えると相続税を抑えるどころか返って多額の税金を払う羽目になってしまうので生前贈与を行う時は十分注意してください。
 生前贈与で相続税負担を抑えるためには「贈与税基礎控除」を考慮する必要があります。贈与税基礎控除とは財産を贈与しても贈与税が発生しない基準となる金額のことで、贈与を受け取る人1人当たり年間110万円以下であれば贈与税が派生しません。3人に生前贈与で財産を譲り渡すのなら、合計で年間330万円以下まで財産を贈与することができます。

 

 相続税負担軽減のために生前贈与を利用する際のコツとして、贈与税が発生しない110万円以下の財産を贈与するのではなくあえて110万円を超える財産を贈与するというテクニックがあります。110万円以上の財産を贈与すると基礎控除である110万円を超えた金額分に関して贈与税が発生しまいますが、あえて贈与税を納めておくことで本当に贈与があった事実を証明する証拠を確保することができるのです。

 

110万円以下の贈与を行った場合、贈与の事実を証明する客観的な証拠がありません。例えば、1100万円の財産を相続税対策のために10年にわたって生前贈与を行って譲り渡していた場合、果たして本当に10年間110万円ずつ贈与を行っていたのか疑われてしまう可能性があります。

 

一括で1年間に1100万円の贈与を行ったのに贈与税逃れのために10年間分割して贈与を行ったことにしたのではないかと疑われてしまったら、相続税軽減のための行為のはずが余計なトラブルを招いてしまいます。余計な疑いを避ける意味でも、毎年111万円ずつの生前贈与を行い贈与税基礎控除を超える1万円に課税される1000円の贈与税を納めておけば、納税記録で贈与の事実を証明することができます。

 

直系尊属に対する住宅取得等資金贈与を利用する方法もあります。親から子へ又は祖父母から孫へといった直系尊属間で行われる住宅取得等資金の贈与に関しては、条件に応じた一定額が特別な贈与として非課税になります。子や孫に対する住宅取得資金贈与というのは一般的に行われている援助ですが、有効活用することで相続税を抑えることができます。

 

孫のいる場合に活用できる相続税軽減方法が、教育資金の一括贈与です。教育資金贈与信託は生前贈与の一種で、孫1名あたり1500万円までを教育費用として非課税で生前贈与できる制度です。孫に対する教育目的資金にしか利用できず贈与先も使途も限定される特別な生前贈与ですが、非課税額が大きいので相続税軽減効果の高い方法です。

 

生前にきちんと準備をしておくことで、相続税を抑えて負担を軽減することが可能です。生きているうちに相続の準備をしておくことでより本人の意思を反映させることができますから、元気なうちからきちんと相続について考えておくことが大切です。
 
 
 
 
 
 
Copyright (c) 2017 弁護士法人・税理士法人リーガル東京 All Right Reserved.