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成年後見制度とは何かについて

成年後見制度は認知症などの影響で物事を判断する能力が衰えてしまった被後見人の衰えを補うことでその人を法律的に支援するための制度といえます。成年後見人は被後見人の財産管理を行うこととなります。
成年後見制度には課題もあります。成年後見制度では、本人の判断能力が衰えてしまった後に後見開始の審判を裁判所に申し立てることとなり、成年後見人が選ばれるとその人が被相続人の財産管理を行うことになります。しかし、本人は誰が成年後見人になるのかを事前に知ることができず、任せることを考えてもいなかった人物が後見人になることも、見ず知らずの第三者が後見人になることも十分あり得る話となります。したがって、信頼できる人に財産を管理してほしいという本人の願いをかなえることができないという点は成年後見制度の課題ともいえます。

 

 

これに対し、任意後見という制度があります。任意後見は上記のような成年後見制度の短所を補うことで、本人の希望を実現するための制度として設けられました。任意後見という制度では、本人の判断能力があるうちに任意後見人を決めることが可能です。誰を任意後見人に選ぶかも含め、何をどのように、どこまでの範囲で任せるのかといったことについても本人が細かく決めておくことが可能になります。また、任意後見人は任意後見監督人が監督するため、財産管理についても厳格かつ適正に行われることができるといえます。

 

家庭裁判所は被後見人がどのくらい判断能力が不十分であるかといった点や、後見人となる人が被後見人の監護や財産管理が適切にできるのか否かを審査し、後見開始が相当であると判断された場合には後見が開始されます。後見開始の審判を申し立てることができるのは、本人やその配偶者、未成年後見人、任意後見受任者などです。裁判所は申立人が後見人候補者として推薦した者に後見人としての適格性が認められないと判断した場合には、適格性があると認める他の者を選任することもあります。

 

後見制度では、税理士を後見人として依頼することもできます。遺産分割はたいへん複雑な作業であり、戦略的贈与の観点から、遺言作成や後見制度、相続発生後の相続税申告や遺産分割協議など幅広い視点も要求されます。最適な財産承継を実現するためには相続税法の改正の流れに関する知識も必要となります。税理士は相続税の節税や最適配分の遺産分割を実現するためのアドバイスを行うこともでき、税務に関する専門知識を有していますので、しっかりとしたコーディネイトを行ってもらうことも可能です。税理士に既に生前遺産分割の進め方を相談している場合には、状況も把握済みであり、税理士を後見人に依頼することには相続税節税の点からもメリットが多いといえます。

 

このように、税理士は被相続人の後見人として専門的な知識をもち、効果的な相続税対策などを行ってもらうことができます。成年後見人制度を活用する際には税理士に依頼し、相続税対策の観点から最適な財産分割を提案してもらうことも可能です。
 
 
 
 
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