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遺言代用信託の活用

遺言代用信託とは信託法の大改正後に認められた新たな信託の方式です。自分が亡くなった場合に自分の資産の行先を決められる新たなサービスとして注目を浴びています。自分の資産をどの様にするかは、遺言書によって今まで決定してきました。しかし、この遺言書によるトラブルが発生していることから新たな形式の遺言代用信託が必要とされています。
 
このような相続のトラブルは税理士に事前に依頼し、公正証書で遺言書を書くだけでは解決できなくなってきています。遺言書は何回も書き換えが可能ですし、偽造が問題になったケースもあります。そのため遺言代用信託があるのです。あらかじめ自分の資産の一部を信頼できる人に託すことで、お金の渡し方を指定できるのです。先ほどの例ですと、駅前の駐車場だけは娘にあらかじめ託しておき、自分が生きている間は収益を自分の手元に残して相続税用の貯金とする。亡くなった後には駐車場からの利益は娘に、そのほかの資産は息子に渡し、相続税は息子に払ってもらう、などの柔軟な対応が可能です。この場合であれば信託財産分は自身が亡くなった後でも凍結されませんので、娘さんが自分で口座からすぐに引き出すことができます。お葬式の費用もそのまま出すことが可能になります。信託の主な目的は自分の資産を自分の思うように振り分けることなのです。相続税の圧縮にはあまり向いておらず、どちらかといえば資産の一部をあらかじめ渡すことを明確にしておくことで、死後のトラブルを減らすことが可能になると思われます。
 
信託の仕組みとして、あらかじめ資産の目的をしっかりとさせておくことで、その後のトラブルを減らすことがあります。遺言代用信託は個人の資産を死後どのようにするかをはっきりさせておくことを目的とする信託です。そのためお金の渡し方にも柔軟性があります。例えば自分の息子は金遣いが荒い、などという場合にも活用可能なのです。通常の遺産相続ですと、個人が亡くなった後に税理士が相続税を計算して払って、残った分を一人息子が相続した場合、お金は一気に息子に渡ります。きちんとした方ならともかく、そうでないダメな息子の場合、一気に使い果たしてしまうのではないか、なんて不安もある訳です。こういった場合にあらかじめ信託を活用して年金形式を選ぶことで、資産を月15万円ずつ渡すといった形式でも渡すことができます。このように、息子はあんまり信用できないけれど多少の情はあるので少しずつ渡したい、といった細かなニーズも信託を活用すれば可能になります。そのほかにも死亡時に一時金、その後年金方式を併用するなど様々な手法が現在では可能になっています。今では資産の問題は相続税だけではなくなってきました。税理士に頼んで税額を計算するのは資産相続のほんの一部です、その後どのように使うかを目的化する信託をぜひ活用してはいかがでしょうか。
 
 
 
 
 
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