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信託の形態

信託の形態には一見様々なものがありますが、基本はすべて同じです。自分の財産を信頼できる方に預けてうまく目的を達成してもらおう、という仕組みはすべて共通しています。もっとも有名なのは投資信託でしょう。銀行の窓口でも売られている、いわゆるファンドと呼ばれる仕組みです。現金を投資のプロに預けることで、資産の増加を達成しようとするものです。この場合、預ける資産は現金であり、目的は資産の増加です。こういった投資信託の仕組みを使うことで、個人で購入できないプロ向けの商品を買うことができますし、お金を預かる側もある程度まとまったお金があることで、有利な立ち位置で投資をすることができます。このように信託とは他人に自分の資産を信じて託する形態のことを指し示しており、それによって資産の増加なり、相続時の資産分配なりの目的を達成することができるのです。
ある程度資産を築いたあとに気になるのが相続税です。税理士に相談するのはもちろん必要なことですが、自分が亡くなった後に家族や税理士に資産のトラブルを残すのではなく、生きているうちに相続税のことまで考え、信託を活用して資産ごとに目的を持たせてはいかがでしょうか。
 
過去に信託財産の形態は自益信託および他益信託の2種類しかありませんでした。主な使われ方としては、事業家などである程度資産を保持した方が資産を保全したい、という資産防衛の目的で利用されていました。信託資産の大きな特徴として、もともとの資産保有者が破産しても、破産財産には組み込まれないという特徴があります。例えば一代で大きな財を成した事業家が、次の事業に打って出る前に、例えば自宅だけは息子に継がせたいので信託し、リスクのある事業が万一失敗しても自宅だけは残るようにしておく、などの守りの使い方が上手な活用方法でした。万一事業が失敗した場合、信託を利用していなければ個人の資産はすべて破産処理されることになります。事業が失敗した場合の債務が個人の資産より小さいことはまれですから、通常無一文になります。信託を活用すれば、その分の資産は残ることになります。もちろん本人が亡くなった場合には相続税を税理士が計算する必要はありますが、破産してすべての資産が破産処理されるよりはるかに多くを残すことができます。このように破産からの分離や相続税の明確化など資産防衛の目的で活用されていた信託は平成19年に大きく法改正され、さらに便利に他の形態の信託ができるようになってきました。
 
法改正後には新たな形態の信託活用法として、自己信託や事業信託といった形態が認められるようになりました。法人の一部を分けたり他人に任せたりする方式です。背景としてファミリービジネスのような個人商店がそのままでは存続が難しくなることがあると推察されます。たとえ法人化されていても個人商店では相続税に耐えかねて商売をたたんでしまうこともあります。さらに、跡継ぎがいない場合、商売そのものがうまくいっていてもそのまま潰れてしまうこともあります。これでは地域活性化の面から見ても、税収入が減ることから見てもいいことはありません。うまくいっているビジネスを単純に売り渡すのも税金が多額になってしまい税理士がいい顔をしませんし、売渡後の商売に自分が関われなくなってしまいます。そこで信託の活用が考えられます。例えば事業信託を活用することで、後継者がいない場合でも事業を第三者に事業信託すれば、その事業からの収益を継続して自分がもらうことができるのです。このように財産保全だけでなく、事業継承などの活用方法として信託は注目されています。自分が年を取って慌てて商売の行先を考えたり、相続税に悩んで税理士を渡り歩いたりする前に、信託の形態を調べることで資産を活用してはいかかでしょうか。
 
 
 
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